生活保護問題対策全国会議規約
2007年6月3日制定
第1条(名称)
本会は、生活保護問題対策全国会議と称する。
第2条(目的)
本会は、すべての人の健康で文化的な生活を保障するため、貧困の実態を明らかにし、福祉事務所の窓口規制を始めとする生活保護制度の違法な運用を是正するとともに、生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を許さず、生活保護法をはじめとする社会保障制度の整備・充実を図ることを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達するため、下記の活動を行う。
① 貧困の実態に関する調査及び研究
② 生活保護制度に関する法令・判例・理論・実務の調査及び研究
③ 生活保護の申請・審査請求・裁判に関する実務経験の交流
④ シンポジウム、研究会、集会の開催
⑤ 弁護士会、司法書士会、民間支援団体等、貧困問題に取り組む諸団体との連携・交流
⑥ 宣伝及び国・地方自治体に対する諸要請活動
⑦ 書籍の執筆・出版
⑧ その他前条の目的達成に必要な一切の活動
第4条(会員)
会員は、第2条の目的に賛同する個人または団体で構成する。
第5条(入会)
1 当会への入会は、入会の申込書と会費を添えて行い、幹事会の承認を得るものとする。
2 幹事会は、当会の趣旨・目的に反する個人または団体の入会を承認しないことができる。
第6条(役員及び事務局)
1 本会は、代表幹事1名、副代表幹事数名、幹事若干名、事務局長2名、事務局次長数名、会計2名、監事1名を置くこととする。
2 役員、事務局の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条(顧問)
本会は、幹事会の決定により、本会の趣旨に賛同し協力する研究者・有識者等を、顧問として選任することができる。
第8条(意思決定)
1 総会は、幹事会が開催を決定し、代表幹事がこれを招集する。総会は、出席者の過半数の議決により、次に掲げる事項を決定する。
① 役員の選任
② 決算の承認
③ 規約の改正
④ 解散
2 幹事会は、役員及び事務局により構成し、代表幹事、副代表幹事、事務局長または事務局次長が随時これを招集し、出席者の過半数の議決により、総会の決議事項を除く事項について意思決定する。
第9条(会員資格の喪失)
1 会員は次の場合にその資格を失う。
① 退会
② 除名
③ 死亡
2 会員は何時でも退会することができる。
3 幹事会は、当会の趣旨・目的に反すると認められる会員に対し、退会勧告をし又は除名することができる。
4 会員資格を喪失した者は、既納の会費の返還を請求できない。
第10条(会計)
1 本会の会計は、年会費、寄付及び当会が発行に携わった出版物の販売代金によりまかなう。
2 本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日とする。
3 年会費は、弁護士・司法書士会員5000円、一般個人会員2000円、団体会員5000円とする。
4 本会の収入支出は、会計2名が管理し、適宜幹事会に報告する。
第11条(事務局)
本会は、事務所をいずれかの事務局長所属事務所の所在地に置く。